#道路運送車両法(15本)

車検証の車台番号|車体のどこに打ってあり、消すとどうなる?
車検証の車台番号は、車体の金属に打たれた番号と同じものです。打てる者は道路運送車両法で限られ、塗りつぶすなどして読めなくする行為には1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金(併科あり)の定めがあります。打つ位置の決まり方と、腐食で読めなくなった車が受ける職権打刻までを、条文と国の資料で確かめます。
ナンバーフレームの幅と厚さ|2021年10月より前の車にも基準はかかる?
ナンバーフレームの幅は上部10mm・左右18.5mm・下部13.5mm以下。ただし数値が適用されるのは令和3年10月1日以降に初めて登録等を受けた車で、9月30日までの車は3つの条件です。どちらの車かは、車検証の初度登録年月で分かります。

一時抹消と永久抹消|また乗るならどちらを選ぶ?
しばらく乗らない普通車は一時抹消登録、解体した普通車は永久抹消登録(一時抹消後なら解体届出)。一時抹消は所有者が選べる手続きで、解体したときの永久抹消は15日以内の義務です。軽自動車は自動車検査証返納届と解体返納を軽自動車検査協会で行います。また乗るときの手続きまで、条文と公的な案内で整理します。

ルーフボックスやはしごを付けたら|車検証の変更が要るかは何で決まる?
キャリアやはしごで寸法や重さが変わっても、国土交通省の通達は、手で容易に着脱できる付け方か、指定部品を溶接・リベット以外で付けたなら、車検証の寸法と重さの欄の変更に当たらないとしています。ほかは長さ±3cm・幅±2cm・高さ±4cm、車両重量±50kgか±100kgの範囲かで決まります。構造変更との関係も整理します。

車検の有効期間|毎年か2年ごとかは何で決まる?
道路運送車両法 第六十一条と施行規則 第三十七条は、用途・自家用か事業用か・乗車定員・車両総重量などで車検証の有効期間を分けています。軽を除く4ナンバーのバン(車両総重量8トン未満の貨物)は初回2年・以後1年、自家用で乗車定員10人以下の8ナンバーはレンタカーを除き2年ごと、車検のある軽は貨物でも2年ごとです。

車検証の所有者と使用者|引越しの手続きは誰がする?
電子車検証の券面には所有者が載っていません。普通車や小型車では、変更登録は所有者、車検証の変更記録は使用者と義務が分かれ、軽自動車は使用者の手続きです。ローンで所有者欄が売主のときの税金の扱いも条文から整理します。
ナンバーの封印|外したあと、誰が付け直す?
道路運送車両法 第十一条第五項は「何人も、…これを取り外してはならない」と書き、ただし書の中身は省令で定めるとしています。定めている施行規則 第八条第三項が挙げる事由は2つ。事由に該当しなくなったあと封印を取り付けるのは、第十一条第六項が名前を出す国土交通大臣か封印取付受託者です。
車検中に貼る保安基準適合標章|15日はいつから数える?
指定自動車整備事業規則 第九条第一項は、保安基準適合標章の有効期間を「法第九十四条の五第四項の検査をした日から十五日間」と定めます。起点は車検証の満了日ではありません。有効な標章を表示しているあいだ、道路運送車両法 第五十八条第一項と第六十六条第一項が、その自動車について適用されなくなります。
軽自動車に車検が無かった21年|いまも車検の要らない軽は?
全軽自協の規格変遷表で、軽三・四輪の欄が検査に触れているのは2行だけです。昭和27年4月28日に検査・登録制度が廃止され、検査制度が始まったのは昭和48年10月1日。廃止は運輸省令、復活は法律でした。いま検査を受けなくてよい軽自動車3種類も、施行規則 第三十五条の二から確定します。

車検シール|車検が切れる日はどこに書いてある?
車検が切れる日は、フロントガラスに貼る車検シール(検査標章)の、車室内から見える面に年月日で書いてあります。車外の前方から見える面にあるのは年と月の数字です。根拠は、様式省令の第十九号様式・軽第九号様式と国土交通省の案内です。令和5年7月からの貼り付け位置と、ナンバープレートに貼る標章の違いもまとめます。

車検証の「原動機の型式」|何を書き写した欄か?
車検証の「原動機の型式」は、新規登録のときに実車の打刻と同一かどうかを見られる欄です(道路運送車両法第八条第三号。実車を提示しない場合は、完成検査終了証などの書面の記載と見比べます)。打刻できる者の限定と、打刻を消す行為の禁止も条文で確かめます。

軽自動車の車検証|「初度登録年月」の欄はなぜない?
道路運送車両法施行規則 第三十五条の三第一項第十九号は、この欄を「初度登録年月(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、初度検査年月)」と1つの号のなかで書き分けています。軽自動車と二輪の小型自動車には登録という手続きがなく、入るのは初めて検査を受けた年月です。

電子車検証|有効期間が券面にないのはなぜ?
2023年1月からの電子車検証は、券面に有効期間が印字されません。道路運送車両法第五十八条第二項が、車台番号や氏名は「記載」、有効期間は「人の知覚によつては認識することができない方法により記録」と書き分けているためです。満了日を手元で確かめる3つの方法を整理します。

3ナンバーと5ナンバー|車検証のどの欄で見分ける?
車検証に「3ナンバー」とは書かれていません。記載事項を定める道路運送車両法施行規則の第三十五条の三は29項目を並べていて、見分けに使うのは種別・用途・長さ幅高さ・総排気量の欄です。どこを見るかを条文から確かめます。

車検証の型式指定番号と類別区分番号|どこに書いてある?
型式指定番号と類別区分番号の欄は、車検証の表面の右端に2つ並んでいます。電子車検証でも、欄は表面に印字されています。番号を聞かれたら、型式の記号ではなく、この2つの欄の数字を両方とも伝えます。