車検シール|車検が切れる日はどこに書いてある?

前面ガラスに貼る検査標章について、車外の前方から見える面には満了する年と月の数字、車室内から見える面には満了する日の年月日が表示されることを左右に並べた図。下に、ナンバープレートに貼る標章は表面だけであることと、令和5年7月3日以降の貼り付け位置を添えている
写真: 型式ラボ編集部 (自作図版・道路運送車両法 第六十六条、道路運送車両法施行規則 第三十七条の三、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第十九号様式・軽第九号様式、および国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「検査標章(ステッカー)」と自動車局整備課のお知らせをもとに編集部で作成)
── この記事の結論を先に4コマで ──
クラが人差し指で前方を指さし、シキが書類の束を抱えて横に立っている。背景にオレンジ色の車の前部と、フロントガラスの内側に貼られた白い四角い紙片 前から見ると大きく9って書いてある。9月の何日まで?
シキが紙を1枚差し出し、クラがマグカップを持ったまま口を開けてのぞき込んでいる 外から見える面は月と年。年月日は車内から見える面にある
シキが腕を組んで黙り、クラが両手を広げて困った顔をしている 車検証を出しても、日付は載ってなかったよ
シキが書類を持ったまま人差し指を1本立て、クラも指を1本立てて笑っている 券面には無い。標章の裏なら読める乗ったらガラスの内側を見る

車検が切れる日は、フロントガラスに貼ってある車検シールの、車内から見える面に書いてあります。「自動車検査証の有効期間の満了する日」という文字の下に、年・月・日が並んでいます。

車の外から見える面にあるのは、大きい数字と、隅の小さい数字です。大きいほうが月、小さいほうが年で、日は入っていません。

クラ

車の前から見ると大きく『9』って書いてあるから、9月いっぱいは乗れるんだと思ってた

シキ

国土交通省のお知らせに載っている見本は、外から見える面が7と5で令和5年7月、車内から見える面の日付は5年7月3日だ。外の数字が7でも、切れるのは月の初めということがある

クラ

じゃあ駐車場で前に回って見るんじゃなくて、乗ったときにガラスの内側を見るのが先だね

シールの正式な名前は検査標章です。何を表示するか、どこに貼るかは、道路運送車両法、その施行規則、様式を定める省令(自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令。以下「様式省令」)の3つに書かれています。

根拠決めている内容
法 第六十六条第一項検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない
法 第六十六条第三項標章に、自動車検査証の有効期間の「満了する時期」を表示する
施行規則 第三十七条の三第二項その時期は「年及び月」をもつて表示する
様式省令 第十九号様式・軽第九号様式(表)に年と月を表す数字、(裏)に「自動車検査証の有効期間の満了する日」と年月日
施行規則 第三十七条の三第一項前面ガラスの内側に、前方から見易いように貼り付ける
法 第六十六条第四項標章の有効期間は、その交付の際の自動車検査証の有効期間と同一
法 第六十六条第五項自動車検査証が効力を失つたときは、当該自動車に表示してはならない
法 第百九条第九号第六十六条第一項に違反した者は、五十万円以下の罰金

表に年と月、裏に年月日。決めているのは施行規則と様式省令

法律が標章に表示させるのは、車検証の有効期間の「満了する時期」です。

3 検査標章には、国土交通省令で定めるところにより、その交付の際の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するものとする。

(道路運送車両法 第六十六条第三項)

「国土交通省令で定めるところにより」の国土交通省令にあたるのが、道路運送車両法施行規則です。満了する時期をどう表示するかは、第三十七条の三の第二項が定めています。

2 法第六十六条第三項の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期は、年及び月をもつて表示するものとする。

(道路運送車両法施行規則 第三十七条の三第二項)

標章の図は、様式省令にあります。施行規則 第四十五条の二が、検査標章の様式は様式省令の定めるところによるとしていて、様式省令の第四条が、検査標章を第十九号様式、検査対象軽自動車の検査標章を軽第九号様式と定めています。どちらの様式にも、(表)と(裏)の2つの図があります。

図満了する時期についての表示
(表)大きい数字が1つと、隅に小さい数字が1つ
(裏)「自動車検査証の有効期間の満了する日」の文字と、その下の「年 月 日」

(表)の隅にある小さい数字が年です。第十九号様式の注は、年を表す数字の位置を、令和五年は(表)の右下、令和六年は左下、令和七年は左上、令和八年は右上とし、令和九年以降はこの順を繰り返すと定めています。軽第九号様式の注も、令和六年の左下から同じ順で並べています。国土交通省は、年を表す数字の配置を変えることで識別できるようにしていると説明しています。

様式の注は、前面ガラスに貼り付ける標章は(表)と(裏)の両方の例により、ナンバープレートに貼り付ける標章は(表)の例によるとも定めています。

どちらの面がどこから見えるかを示しているのは、国土交通省の案内です。自動車検査登録総合ポータルサイトは、表面の数字が満了する年月を表し、裏面には満了する年月日を表示すると説明しています。自動車局整備課のお知らせは、車外の前方から見たイメージとして大きい「7」と小さい「5」の面を、車室内から見たイメージとして「自動車検査証の有効期間の満了する日」と「5年7月3日」が入った面を載せています。

ガラスの外から読めるのは年と月まで、車内から読めるのが年月日です。

電子車検証の券面には、満了する日が載っていない

車検証を出しても、券面で日付は確かめられません。電子車検証の券面(カードに印字されている面)に何を記載するかは、施行規則の第三十五条の三が号ごとに並べています(第十七号の車両重量・車両総重量と第十八号の軸重は、車検証の軸重|人や荷物の重さは入っているか?で扱っています)。この条に有効期間は出てきません。年と月までの欄なら初度登録年月がありますが(軽自動車の車検証|「初度登録年月」の欄はなぜない?)、満了する日の欄はありません。

満了する日が出てくるのは、その次の条です。

第三十五条の四 法第五十八条第二項後段に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 自動車検査証の有効期間の満了する日

(道路運送車両法施行規則 第三十五条の四第一項)

第三十五条の三が定めているのは、法第五十八条第二項の前段にある、券面に「記載」される事項です。第三十五条の四は後段の、人の知覚では認識できない方法で「記録」される事項を定めています。満了する日は、記録される事項に入っています。

国土交通省が電子車検証特設サイトに載せている一覧でも、有効期間は券面に記載されない事項に入っています。<券面記載事項>に有効期間はなく、<券面非表示事項(ICタグのみ)>に「自動車検査証の有効期間」が挙がっています。券面に印字される二次元コードについても、従来の二次元コードから取得できた情報のうち「自動車検査証の有効期間」だけは確認できない、と書かれています。

クラ

車検証はふだん車に入れっぱなしだけど、出しても日付は読めないのか。家で確かめたいときはどうするの?

シキ

車検証閲覧アプリで車検証のICタグを読み取るか、『自動車検査証記録事項』という書面で見る。どちらも用意が要るので、何も持たずに年月日を読めるのは標章の裏になる

クラ

家ではその書面かアプリ、車に乗ったときはシール、と使い分ければいいんだね

アプリに要る端末と、書面をどこで受け取れるかは、電子車検証|有効期間が券面にないのはなぜ?にまとめています。

貼る位置は、令和5年7月から運転者席側の上部と案内されている

貼る場所の規定は、同じ第三十七条の三の第一項です。

検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。

(道路運送車両法施行規則 第三十七条の三第一項)

本文が求めているのは、前面ガラスの内側に貼ることと、前方から見易いように貼ることの2つです。運転者席側か助手席側か、上か下かは、この本文には出てきません。

どの位置に貼るかは、国土交通省が案内しています。令和5年7月3日以降は「運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置」に貼るよう案内していて、その位置では運転者の視野を妨げる場合は、視野を妨げない範囲で、前方かつ運転者席から見やすい位置に貼るという例外も添えています。

変更の理由として国土交通省が挙げているのは、無車検運行(車検が切れたまま走ること)の防止です。表示位置を、従来の「前方から見やすい位置」から「前方かつ運転者席から見やすい位置」に変更した、と説明しています。

クラ

次の車検のあと、新しいシールを自分で貼ることになったら、右と左のどっちに貼るの?

シキ

案内は運転者席側の上部だ。お知らせの図は右ハンドルの車で、車内から見てガラスの右上の隅に貼ってある

クラ

貼ったあとに運転席に座って、日付が読めるか見ておけばいいんだね

第一項のただし書きが定めているのは、運転者室または前面ガラスのない自動車です。この場合は、後面のナンバープレートの左上部に貼ります。国土交通省の貼り方の案内は、ナンバープレート用の標章を「二輪車・トレーラー等」のものとして説明しています。

ナンバープレートに貼る標章は、表面だけです。様式省令の注が(表)の例によるとしていて、国土交通省も、ナンバープレート用は表面のみの印字になると案内しています。

ナンバープレートに貼る標章から分かるのは、年と月までです。

日付は、「自動車検査証記録事項」の書面か車検証閲覧アプリで確かめることになります。

標章の有効期間は車検証と同じで、切れたものは貼っておけない

第六十六条は、標章そのものの有効期間も定めています。

4 検査標章の有効期間は、その交付の際の当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一とする。

5 検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失つたとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかつたときは、当該自動車に表示してはならない。

(道路運送車両法 第六十六条)

第五項は、貼ってはいけない場合の規定です。車検証が効力を失ったあと、その標章を貼ったままにすることを禁じています。

逆に、貼っていない状態で走ることを禁じているのが第一項です。

自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

(道路運送車両法 第六十六条第一項)

この第一項に違反したときの罰則は、第百九条にあります。柱書の法定刑は五十万円以下の罰金で、第九号がこう書いています。

九 第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者

(道路運送車両法 第百九条)

車検証を積み忘れることと、シールを貼っていないことが、同じ号のなかに並んでいます。法定刑も同じです。

クラ

車検を通すことと、シールを貼ることは、別々の義務なんだ

シキ

決めている条文が別だ。有効な車検証の交付を受けているかは第五十八条第一項、備付けと表示は第六十六条第一項だ

再交付を受けられる場合は、法律に3つ、施行規則に3つ書かれている

シールが読めなくなったときに再交付を受けられることも、法律に書かれています。

自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、その再交付を受けることができる。

(道路運送車両法 第七十条)

滅失・き損・識別が困難、の3つが法律に書いてあります。「その他国土交通省令で定める場合」の内容を定めているのが、施行規則の第四十一条の二第二項です。

2 検査標章の再交付を受けることができる場合は、検査標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合のほか、次の各号に掲げる場合とする。

一 検査標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなつた場合

二 検査標章をはりつけた自動車登録番号標又は車両番号標を表示することができなくなつた場合(当該自動車を引き続き運行の用に供する場合に限る。)

三 その他再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合

(道路運送車両法施行規則 第四十一条の二第二項)

クラ

一号って、フロントガラスを割って交換した場合のことだよね

シキ

割れて交換すれば、その前面ガラスは使えなくなる。一号に当たる。ただし条文は理由を書いていないので、割れた場合だけの規定ではない

同条の第一項は、申請のときに自動車検査証を提示することを求めています。自動車検査証または限定自動車検査証の再交付を同時に申請する場合だけが、その例外です。

日付を確かめるときは、車内から標章を見るのが先

満了する日を確かめる順番は、次のとおりです。

  1. 前面ガラスに標章が貼ってある車は、車内から標章を見る。「自動車検査証の有効期間の満了する日」の下にある年月日が、車検の切れる日です
  2. 標章をナンバープレートに貼る車は、「自動車検査証記録事項」の書面か車検証閲覧アプリで日付を見る。標章にあるのは年と月までです
  3. 標章の文字が読めなくなっているときは、再交付を受けられる。それまでの日付は、2と同じ書面かアプリで確かめます

車から離れた場所で日付を知りたいときに使うのも、2の書面とアプリです。アプリは電子車検証のICタグを読み取って使うので、車検証も手元に要ります。「自動車検査証記録事項」は車検証と違って車に備え付ける義務がなく、国土交通省は、電子車検証と一緒に車に載せておくことをすすめています。

クラ

書面を車に載せてあるなら、家で日付を知りたくなったときのために、シールの内側をスマホで撮っておこうかな

シキ

撮るなら、車検を受けて標章が新しくなるたびに撮り直すことになる。標章に入っているのは、その標章が交付された際の車検証の満了日だ

クラ

次の車検が済んだら、新しいシールを貼って、内側の日付を見て、撮り直す。そこまでを車検のたびに続けてやるよ

※本記事は2026年10月10日時点の道路運送車両法と関係省令、国土交通省の公表資料によります。制度と運用は変わることがあるため、手続きの際は各サイトで最新の案内をご確認ください。