キャンピングトレーラーで高速道路|料金区分はいくつ上がる?
キャンピングトレーラーを引いて高速に乗ると、料金の区分は変わる?
NEXCOでは引く車の区分から、1車軸なら1つ、2車軸なら2つ上がる
普通車で2車軸を引いたら、大型車になるの?2つの車軸の間が1.0m未満なら1軸と数える。そのときは中型車
そのトレーラーだと、料金を払う料金所ではETC無線走行ができない出る前に、トレーラーの車軸の間を確かめておこう ふだんは普通車の料金で走っている車に、キャンピングトレーラーをつないで高速道路に乗る。「料金所では、いつもの区分のままなのか」と迷うところです。
NEXCO東日本・中日本・西日本が公表している料金車種区分(高速道路の料金を分ける車の区分)では、トレーラーをつないだ車は、引く車の区分を基準にして、トレーラーの車軸が1つなら1つ上、2つ以上なら2つ上の区分になります。普通車が1車軸のトレーラーを引けば中型車、2車軸のトレーラーを引けば大型車です。
例外は、2車軸のトレーラーで、2つの車軸の間が1.0m未満のときです。2つの車軸を1軸として数えるので、普通車が引くと大型車ではなく中型車になります。また、トレーラーの車軸の間が1m未満だと、料金を精算する料金所ではETC無線走行ができません。
トレーラーの車軸が1つなら1つ上、2つ以上なら2つ上の区分になる
NEXCO西日本の「車種区分」のページは、連結車両(引く車とトレーラーをつないだ一組)の区分を、次の一文で決めています。
連結車両の車種区分は、けん引自動車の車種区分を基本に被けん引自動車の車軸数に応じて上位(1軸の場合は1つ上位、2軸の場合は2つ上位)の車種区分を適用します。
(NEXCO西日本「車種区分」)
3社の資料を読み比べても、軽自動車・普通車・中型車がトレーラーを引いたときの区分は同じです。車軸の間が1.0m未満なら2つの車軸を1軸と数える決まりも当てはめて表にすると、次のとおりです。
| 引く車の区分(その車だけで走るとき) | 1車軸のトレーラー | 2車軸以上のトレーラー | 2車軸のトレーラーで、2つの車軸の間が1.0m未満 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 普通車 |
| 普通車 | 中型車 | 大型車 | 中型車 |
| 中型車 | 大型車 | 特大車 | 大型車 |
重いトレーラーほど、区分も上がるのかと思ってた
連結車両の区分の決まりに出てくるのは、引く車の区分と、車軸の数と、車軸と車軸の間の距離。トレーラーの重さも長さも出てこない
トレーラーの車両総重量で変わってくるのは、けん引免許やトレーラー側のブレーキが要るかどうかのほうです。高速自動車国道をけん引で通れるのは、「けん引するための構造及び装置を有する自動車(保安基準適合)」で、けん引車両と被けん引車両の両方が車検を受けているものです(NEXCO中日本のよくあるご質問)。
表のどの行から読むかは、引く車のナンバーの車種番号と色から分かる
見落とされやすいのは、表の出発点になる、引く車そのものの区分のほうです。NEXCO東日本の車種区分表では、ナンバープレートの車種番号(地名の横にある数字の左端)と、板の大きさ・色から区分を探せます。乗用車やバンに当たる行を抜き出すと、次のとおりです。
| ナンバープレート | 表の「自動車の種別名称」 | 区分 |
|---|---|---|
| 普通板で、黄地に黒文字か黒地に黄文字。車種番号は4か5から始まる3桁 | 軽自動車 | 軽自動車等 |
| 普通板で、白地に緑文字か緑地に白文字。車種番号は4〜7から始まる3桁 | 小型自動車 | 普通車 |
| 普通板で、白地に緑文字か緑地に白文字。車種番号は3から始まる3桁 | 普通乗用自動車 | 普通車 |
| 普通板で、白地に緑文字か緑地に白文字。車種番号は1から始まる3桁(3車軸以下で、最大積載量5t未満かつ車両総重量8t未満) | 普通貨物自動車 | 中型車 |
1から始まるナンバーのバンでトレーラーを引くなら、組み合わせの表は中型車の行から読みます。1車軸のトレーラーでも大型車です。
うちの車検証、自動車の種別の欄は「普通」になってる。だから普通車ってことだよね?
NEXCO東日本の表の注記は、車検証の種別欄の「普通」は料金の「普通車」を指していない、と書いている。表で自分の車を探す手がかりは、ナンバーの車種番号と色
2車軸のトレーラーでも、車軸の間が1.0m未満なら1軸として数える
では、2車軸のトレーラーなら、いつでも2つ上がるのでしょうか。NEXCO東日本のページにある例外は、次の一文です。
いずれかの車軸間距離が1.0メートル未満の場合、当該部分を構成する複数軸は、料金車種区分の判別に 1軸として取り扱います。
(NEXCO東日本 ドラぷら「高速道路の車種区分」)
NEXCO西日本・中日本も同じ扱いです。2車軸のトレーラーを普通車で引いたときの区分は、車軸の間が1.0m以上なら大型車、1.0m未満なら中型車に分かれます。
車軸の間が1m未満のトレーラーは、料金を支払う料金所でETC無線走行ができない
NEXCO 3社とも、被けん引自動車(引かれるトレーラー)の車軸間距離が1m未満なら、通行料金を支払う料金所ではETC無線走行ができません。一般車線か混在車線を通って一旦停車し、係員にETCカードを手渡して精算します。
NEXCO東日本のページでは、この精算の対象が「被牽引車両が2車軸以上の車両であって、隣接するいずれかの車軸間距離が1.0メートル未満のもの」とされ、一般レーンに料金精算機がある料金所では、呼出ボタンかレバーで係員を呼び出す手順になっています。
高速に入るときの料金所でも、ETCのレーンは避けたほうがいいの?
NEXCO西日本のページには「入口についてはETC走行可能です」とある。ETC無線走行ができないとされているのは、精算する料金所のほうだ
8ナンバーのキャンピングカーは、NEXCO東日本の表に車種番号が載っていない
8ナンバー(特種用途自動車)のキャンピングカーは、NEXCO東日本の車種区分表で自分の行を探せません。表の車種番号の欄に、8から始まる3桁の番号がないためです。こうした車についての表の注記は、次のとおりです。
※上記表に車種番号が記載されていない車両につきましては、お手元に自動車検査証をご用意いただき、お客さまセンターにご確認ください。
(NEXCO東日本「車種区分表」注記)
8ナンバーは、NEXCO 3社のページで車種判別の難しい車両の例に挙がっており、料金所で車検証の提示を求められることがあります。各料金所では、車種区分を証明する書面を発行しています(東日本は「高速道路車種区分証明書」、西日本と中日本は「車種区分証明書」)。トレーラーを引く車が8ナンバーなら、組み合わせの表の出発点になる区分も、車検証を用意して確かめることになります。
阪神高速は、普通板(ビス2つ留め)の8ナンバーについて、区分を判別する流れを「8ナンバーのお客さまへ」という資料で公表しています。阪神高速の場合、ナンバーが黄色地か黒地に黄文字なら軽自動車等です。それ以外で、車検証の「車体の形状」欄が「キャンピング車」なら乗用自動車タイプとして扱い、乗車定員10人以下なら普通車、11人以上なら中型車になります。ただし、車検証に最大積載量の記載があるものと、車両総重量が8トン以上で乗車定員が10人以下のものは、貨物自動車タイプとして扱われ、別の分かれ方をします。
NEXCOの高速道路でも、10人乗りまでのキャンピングカーは普通車ってこと?
それは阪神高速の資料にある流れ図。NEXCOで同じ区分になるかは、ここまでのNEXCOの資料からは読み取れない。車検証を用意して確かめる
出発前に確かめる順番
最初に確かめるのは、トレーラーを引く車の区分です。組み合わせの表はこの区分の行から読むので、ここが決まらないと、トレーラーの車軸を数えても答えが出ません。8ナンバーのように表に車種番号がない車は、車検証を用意してお客さまセンターに確かめるところから始まります。
次がトレーラーの車軸の数で、1車軸のトレーラーならここで区分が決まります。
2車軸のトレーラーなら、もう1つ、2つの車軸の間の長さが要ります。この長さで区分が1つ変わり、1m未満なら精算のときに停車も要ります。借りる前や買う前に聞いておけば、区分も精算の車線も出発前に決められます。