#キャンピングトレーラー(2本)

キャンピングトレーラーで高速道路|料金区分はいくつ上がる?
NEXCO東日本・中日本・西日本では、キャンピングトレーラーをつないだ車の料金車種区分は、引く車の区分から1車軸で1つ上、2車軸以上で2つ上。2車軸でも車軸の間が1.0m未満なら1軸と数え、料金を支払う料金所ではETC無線走行ができません。8ナンバーのキャンピングカーの扱いも整理します。

キャンピングトレーラー|けん引免許が要るかは何の重さで決まる?
けん引免許が要るかどうかは、トレーラーの車両総重量750kgで決まります。境目は道路交通法第51条の4、トレーラー側のブレーキは保安基準第12条第2項。2,000kgという次の境目、寸法で決まる登録区分、牽ける重さを車検証のどこで見るかまで説明します。