キャンピングトレーラー|けん引免許が要るかは何の重さで決まる?

日本で登録された荷物積載用のライトトレーラー(キャンピングトレーラーではない)を真後ろから見た写真。左右に赤い三角反射器と灯火類、後端に軽自動車の黄色いナンバープレートが付き、後端の枠に「最大積載量 300kg」と表示されている
写真: 黒エサ屋さん / Wikimedia Commons ( CC0 1.0 )
── この記事の結論を先に4コマで ──
左のシキが白紙の書類を両手で胸の前に持ち、眉を寄せてクラのほうを見ている。右のクラは白いマグカップを片手に持ち、もう片方の手をパーカーのポケットに入れて、口を開けてシキに問いかけている カタログの重さが750kgより軽ければ、普通免許で牽けるの?
シキが白紙の書類の束を片手に抱え、もう片方の手のひらを上に向けてクラへ差し出しながら話している。クラは白いマグカップを両手で持ち、目を丸くして聞いている 見るのは車両総重量。車両重量に最大積載量を足した値で判定する
クラが白いマグカップを両手で持ったまま身を乗り出し、目を見開いて大きく口を開けて驚いている。シキは白紙の書類の束を片手で抱え、目を閉じて落ち着いた表情をしている 荷物を積まずに牽く日も、積める分まで数えるの?数える。750kgを超えると、けん引免許とトレーラー側のブレーキが要る
クラが片手を顎に当てて考え込み、もう片方の手で白いマグカップを持っている。シキは白紙の書類を両手で胸の前に持ち、真顔でクラを見て答えている うちの車で牽けるかどうかは、どこを見れば分かる?牽く車の車検証に、牽けるトレーラーの車両総重量が記録されているかを見る

キャンピングトレーラーのカタログには、重さの欄が2つ並びます。車両重量と車両総重量です。

「750kg以下なら、けん引免許なしで牽ける」と聞いて車両重量の欄を見ていると、判定を取り違えます。けん引免許が要るかどうかを決めるのは、車両総重量のほうです。

けん引免許が要るかは、車両総重量750kgで決まる

エンジンを持たないトレーラーは、道路交通法では自動車ではなく軽車両(自転車や荷車と同じ区分)に当たります。「他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車」が軽車両だと決まっているからです(第2条第1項第11号イ)。

その軽車両のうち、けん引免許が必要になるものを道路交通法は「重被牽引車」と呼びます。条文を追っていくと、この定義は放置違反金について定めた第51条の4第1項のかっこ書きに置かれています。

軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。

そして第85条第3項が、この重被牽引車を牽くときにけん引免許を要求します。

牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引免許を受けなければならない。

車両総重量が750kg以下のトレーラーは、重被牽引車に当たりません。いま持っている普通免許のまま、けん引免許を取らずに牽けます。

750kgは、空のトレーラーの重さではない

第51条の4のかっこ書きが指しているのは、道路運送車両法第40条第3号の車両総重量です。同号はこう定義しています。

車両総重量(車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)

キャンピングトレーラーには乗車定員がないので(理由は「トレーラーに人は乗せられない」の章で触れます)、最後の項はゼロになります。残るのは、車両重量と最大積載量の足し算です。

冒頭の写真は荷物を積むライトトレーラーで、キャンピングトレーラーではありませんが、重さの読み方は同じです。後端の枠に「最大積載量 300kg」と表示があります。仮に車両重量が500kgなら、車両総重量は800kgになります。

クラ

キャンプ道具は牽く車の荷室に積むつもりなんだけど。トレーラーを空で走らせる日も、800kgで見られるの?

シキ

800kgで見る。定義に入っているのは最大積載量で、その日に積んだ荷物の重さではない。荷物を1つも積まなくても判定は変わらない

クラ

逆に言うと、最大積載量が小さいトレーラーなら、車両重量が同じでも750kg以下になることがあるんだ

シキ

足し算だからそうなる。車両重量だけを見て決めると、750kgを超えているものを、750kg以下だと読んでしまう

カタログを開いたら、先に車両総重量の欄を探してください。車両重量の欄だけでは、免許の判定はできません。

キャンピングトレーラーの車両総重量750kg以下・750kg超2,000kg未満・2,000kg以上の3つの区分で、けん引免許とトレーラー側のブレーキの要否がどう変わるかを示した図。あわせて、重さに関係なく変わらないもの(登録と車検、寸法で決まる登録区分、高速道路の80km/h、乗車定員なし)を挙げている

750kgを超えると、トレーラー自身にブレーキが要る

同じ750kgが、道路運送車両の保安基準第12条第2項にも出てきます。

車両総重量七百五十キログラム以下の被牽引自動車にあつては、当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車が、当該被牽引自動車を連結した状態において、走行中の牽引自動車及び被牽引自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する制動装置を備えた場合には、前項の規定にかかわらず、主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)を省略することができる。

第1項が自動車に二系統以上の制動装置を求めていて、その例外がこの第2項です。750kg以下なら、牽く側が連結した状態で基準を満たす制動装置を備えていることを条件に、トレーラー側の主制動装置を省略できます。750kgを超えたら、トレーラー側の主制動装置は省略できません。

免許の条文と装備の条文を並べてみると、法令も書きぶりも別々なのに、境目の数字は同じ750kgで、どちらも車両総重量で測っていることに気づきます。

この境目を1kg超えると、けん引免許とトレーラー側のブレーキが同時に必要になります。

2,000kg未満のトレーラーは、限定つきのけん引免許で牽ける

けん引免許には、限定つきという区分がもうひとつあります。道路交通法施行規則第24条第11項が、技能試験に使う車両の基準を定めていて、けん引免許の欄にこう書かれています。

キャンピングトレーラその他の車両総重量二、〇〇〇キログラム未満の被牽引車で、セミトレーラ(前車軸を有しない被牽引車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)に該当しないもの(以下「キャンピングトレーラ等」という。)に係る牽引免許又は牽引第二種免許を受けようとする者については、キャンピングトレーラ等

省令の条文に「キャンピングトレーラ」と名指しで書かれています。この車両で試験を受けると、運転できる自動車等の種類を限定する条件が免許に付きます(道路交通法第91条)。世間で「けん引小型トレーラ限定」と呼ばれているのがこれで、限定つきの免許で牽ける「キャンピングトレーラ等」を定義しているのが、いま引いた第24条第11項です。

条件は、車両総重量が2,000kg未満であることと、セミトレーラでないことです。この2つを満たすトレーラーなら、限定つきの免許で牽けます。

トレーラーの車両総重量けん引免許トレーラー側の主制動装置
750kg以下不要省略できる
750kg超〜2,000kg未満必要(けん引小型トレーラ限定でも可)必要
2,000kg以上必要(限定なし)必要
クラ

いま見ているのは750kgを少し超えるくらいなんだけど、先々もっと重いのに替えるかもしれない。限定つきで大丈夫?

シキ

替える先が2,000kg未満で、セミトレーラでなければ限定つきで牽ける。2,000kg以上になるなら、限定なしのけん引免許が要る

クラ

免許を取る前に、車両総重量を何kgまでにするつもりかを家で話しておかないと

自走式のキャンピングカーは、この表とは別の基準で判定します。トレーラーを牽かないので、車両総重量3.5t・7.5t・11tという免許区分そのものを見ることになります。手順はキャンピングカー(バンコン)の運転免許|普通免許で運転できるか?にまとめています。

車検・登録区分・高速道路の速度は、750kg以下でも超えても変わらない

「750kg以下ならナンバーも車検も要らないのでは」と考えたくなるところですが、車検と登録が要るかどうかは、重さでは決まりません。

道路運送車両法第58条第1項は、検査対象外軽自動車と小型特殊自動車を除く自動車に車検を求めています。その検査対象外軽自動車を定めているのが同法施行規則第35条の2で、被牽引自動車については「第一号に掲げる軽自動車又は小型特殊自動車により牽引されるもの」だけが挙がっています。第一号は二輪の軽自動車です。

被牽引自動車である軽自動車のうち、検査の対象外になるのは、二輪の軽自動車か小型特殊自動車が牽くものだけです。乗用車が牽くキャンピングトレーラーは、寸法が軽自動車の上限以下でも、検査の対象外にはなりません。750kg以下でも、ナンバーを取って車検を受けます。

8ナンバー(特種用途自動車)で登録したなら、車検証の有効期間は2年です(道路運送車両法第61条第1項)。新車の初回を3年とする特例は自家用乗用自動車に向けたもので、特種の用途に供する自家用自動車は省令で外されています(同条第2項第2号、同法施行規則第37条第3項第6号)。

登録の区分を決めるのも、重さではなく寸法です。同法施行規則の別表第一が、被牽引自動車を含めて次のように区分しています。

長さ・幅・高さ区分
3.40m以下・1.48m以下・2.00m以下軽自動車
4.70m以下・1.70m以下・2.00m以下小型自動車
いずれかを超える普通自動車

エンジンを持たないトレーラーには、この表の総排気量の条件は当てはまりません。判定は3辺だけで決まります。諸元表の全長・全幅・全高を、この表の数値と比べれば区分が分かります。

大型の2軸トレーラーに乗用車を積載した状態を斜め後方から見た写真。トレーラーはフラットな荷台とスチール製の枠を持ち、前端に連結用のカプラとジャッキが付いている
写真: Tennen-Gas — Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)

高速道路の速度も、重さでは変わりません。道路交通法施行令第27条第1項は高速自動車国道の本線車道での最高速度を定めていて、普通自動車が該当する第1号は100km/hです。ただしその第1号は、普通自動車から「牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するもの」を除いています。除かれた自動車には第3号が適用され、80km/hになります。

クラ

750kg以下ならけん引免許は要らないんだから、高速もいつもどおり100km/hで走れると思ってた

シキ

80km/h。普通自動車が第1号から除かれる条件は、牽く装置を持っていて、牽かれる装置を持つ車両を牽いていること。トレーラーの重さは書かれていないから、750kg以下でも第3号になる

一般道では逆に、装備がそろっていれば制限速度は下がりません。同施行令第12条は牽引時の最高速度を30km/hまたは40km/hに落としますが、かっこ書きで「牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合」を除いています。ヒッチメンバーを付けた車で、牽かれる装備を持ったトレーラーを牽くなら、第12条の30km/h・40km/hは適用されず、最高速度は牽いていないときと同じです。

トレーラーに人は乗せられない

保安基準第53条第1項のただし書に、こう書かれています。

車両総重量二トン未満の被牽引自動車にあつては乗車定員なしとする。

保安基準のただし書が対象にしているのは2トン未満のトレーラーですが、キャンピングトレーラのほうは重さと関係ありません。国土交通省の用途区分通達の細部取扱いが、その構造要件に留意事項を付けています。「キャンピングトレーラに備える座席は、乗車定員を算定しないものとする」。

トレーラーの中にダイネットの座席があっても、乗車定員は付きません。道路交通法第55条第1項は、乗車のために設備された場所以外に人を乗せて車両を運転することを禁じています。走っているあいだ、キャンピングトレーラーに人は乗せられません。

クラ

渋滞のあいだ、子どもだけトレーラーのソファで寝かせておけたら楽なのにな

シキ

それはできない。座席があっても乗車定員に算定されないから、移動中は全員が牽く車に乗る

クラ

ということは、牽く車の定員が家族の人数に足りているかを先に見るんだね

キャンピングトレーラの8ナンバーは、就寝設備の数と天井の高さの要件がキャンピング車と違う

同じ用途区分通達の中で、キャンピング車とキャンピングトレーラは別の形状として扱われています。トレーラーで求められているのは、就寝設備と、水道設備・炊事設備です。

就寝設備の数は、決め方がキャンピング車と違います。キャンピング車は乗車定員の3分の1以上を求められますが、キャンピングトレーラは「1人分以上の大人用就寝設備」で足ります。乗車定員がない以上、3分の1を掛ける数がありません。寸法のほうはキャンピング車の要件を準用するので、大人用なら長さ1.8m以上・幅0.5m以上の連続した平面が要ります。

厳しくなるのは天井の高さです。キャンピング車では、洗面台等・調理台等を使う床面の上に有効高さ1,600mm以上が要り、設備の高さを床面から850mm以下に抑えれば1,200mmでよいという緩和がついています。キャンピングトレーラの構造要件は、この緩和を明示的に外しています。

なお、2(1)エ及び(2)ク中括弧内は適用しない。

括弧内というのが、1,200mmの緩和そのものです。調理台や洗面台を低くして、必要な天井高を1,200mmまで下げる緩和は、トレーラーには適用されません。8ナンバーでの登録を前提に小さなトレーラーを探すとき、見落とされやすいのはこの一文のほうです。

数値の全体像は8ナンバー(キャンピング車)の構造要件|天井の高さは何mm要る?にまとめてあります。トレーラーで読むときは、いま挙げた2か所を読み替えてください。

連結すると、長さと回転半径に上限がつく

道路交通法第59条第2項は、牽く自動車の前端から牽かれる車両の後端までの長さを25mまで、牽ける車両を2台までに制限しています。乗用車とキャンピングトレーラーの組み合わせで、25mを超えることはまずありません。

長さで確かめておくのは、道路法のほうの12mです。車両制限令第3条第1項第4号が車両の長さの最高限度を12mと定めていて、他の車両を牽いているときは、牽かれている車両を含めた長さがこの限度の対象になります(道路法第47条第1項)。全長5mのミニバンで牽くなら、ミニバンの後端からトレーラーの後端までが7mを超えると、12mを超えます。最高限度を超える車両は道路を通行させてはならないと定められていて(同条第2項)、通行させるための手続き(道路管理者の許可など)は同法第47条の2以下にあります。

回転半径のほうは、単体で測った値では足りません。保安基準第6条は最小回転半径を最外側のわだちで12m以下と定めていて、第2項が「けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、前項の基準に適合しなければならない」と続けます。つないだまま12m以下に収まっている必要があります。

トレーラー前端のカプラを牽引車のヒッチボールに掛けた状態の接写。カプラの脇から2本の安全チェーンがヒッチメンバーに掛けられ、右側には灯火用の電気接続コネクタが差し込まれている
写真: 黒エサ屋さん — Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)

牽ける重さは、牽く側の車検証で確かめる

写真の連結部そのものについて、保安基準第19条はこう書いています。「牽引自動車及び被牽引自動車の連結装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、牽引自動車と被牽引自動車とを相互に確実に結合するものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない」。第13条の連結状態の制動性能も、第12条第2項に出てきた制動装置の性能も、同じく「告示で定める基準」に委ねられています。何kgまで牽けるかを決める数値は、条文を最後まで読んでも出てきません。

では、自分の車で牽けるかどうかは、販売店に聞くまで分からないのでしょうか。

条文に書かれていないのは算出の方法のほうで、算出された値をどこで見るかは省令に書いてあります。道路運送車両法施行規則第35条の4第3項が、キャンピングトレーラ等を牽く自動車について、車検証に「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量」を記録できるとしています。牽く側の駆動性能と、牽く側・牽かれる側の制動性能をもとに算出された、その車が最大限牽けるトレーラーの車両総重量です(同規則第35条の3第1項第14号ロ)。

同じ号は、この記録値が「当該被牽引自動車の車両総重量以上」である牽引自動車に牽かれるトレーラーを、別の扱いにしています。このトレーラーは、車検証に牽引自動車の車名と型式を記録しなくてよくなります(同規則第35条の4第1項第5号)。記録値がトレーラーの車両総重量に満たなければ、この扱いにはなりません。その場合は、トレーラーの車検証に牽く側の車名と型式を記録するか、牽く側の車検証にトレーラーの車名と型式を記録します(同条第2項)。

その号がいう「キャンピングトレーラ等」も、車両総重量2,000kg未満でセミトレーラでないもの、と定められています。けん引免許の限定で出てきた2,000kgと同じ数字が、車検証の記録でも境目になります。

クラ

販売店で『この車で牽けますか』って聞けば済む話だと思ってた

シキ

聞く前に、自分で見られるものがある。牽く車の車検証に、牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量が記録されているかどうか

クラ

どの車にも書いてあるわけじゃないの?

シキ

第35条の4第3項は『記録することができる』と書いていて、記録を義務にはしていない。だから、まず記録の有無を見る

だから商談の前に見ておくのは、いま乗っている車の車検証に、その値が記録されているかどうかです。記録がなければ、その値を記録してもらうか、車名と型式を記録する方法にするかを決めるところから始まります。

販売店へ行く前に、手元の書類で確かめる順番

最初に開くのは、トレーラーの諸元表です。車両総重量が750kg以下か、750kgを超えて2,000kg未満か、2,000kg以上か。ここで、けん引免許が要るかどうかが分かり、セミトレーラでなければ、限定つきで牽けるかどうかも分かります。トレーラー側の主制動装置が要るかどうかは、750kgの境目で分かれます。

次に、同じ諸元表の長さ・幅・高さを見ます。軽自動車・小型自動車・普通自動車のどれで登録されるかは、この3辺で判定できます。長さは、牽く車とつないだときに前端から後端までが12mを超えないかを見るのにも使います。8ナンバーでの登録を考えているなら、就寝設備と天井の高さの要件もここで照らし合わせます。

最後が、牽く車の車検証です。牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量が記録されているか、記録されていれば、その値が候補のトレーラーの車両総重量以上かを見ます。

諸元表の2つは、自分ひとりで答えが出ます。販売店や運輸支局に聞くことになるのは、車検証に記録がなかったときにどうするか、のほうです。

法令の条文はe-Gov法令検索、構造要件は国土交通省「自動車検査・登録ガイド」に掲載されている用途区分通達の細部取扱いによります(いずれも執筆時点)。実際の登録や検査の可否は、運輸支局・軽自動車検査協会の判断になります。