#車検(4本)

車検の有効期間|毎年か2年ごとかは何で決まる?

道路運送車両法 第六十一条と施行規則 第三十七条は、用途・自家用か事業用か・乗車定員・車両総重量などで車検証の有効期間を分けています。軽を除く4ナンバーのバン(車両総重量8トン未満の貨物)は初回2年・以後1年、自家用で乗車定員10人以下の8ナンバーはレンタカーを除き2年ごと、車検のある軽は貨物でも2年ごとです。

車検中に貼る保安基準適合標章|15日はいつから数える?

指定自動車整備事業規則 第九条第一項は、保安基準適合標章の有効期間を「法第九十四条の五第四項の検査をした日から十五日間」と定めます。起点は車検証の満了日ではありません。有効な標章を表示しているあいだ、道路運送車両法 第五十八条第一項と第六十六条第一項が、その自動車について適用されなくなります。

軽自動車に車検が無かった21年|いまも車検の要らない軽は?

全軽自協の規格変遷表で、軽三・四輪の欄が検査に触れているのは2行だけです。昭和27年4月28日に検査・登録制度が廃止され、検査制度が始まったのは昭和48年10月1日。廃止は運輸省令、復活は法律でした。いま検査を受けなくてよい軽自動車3種類も、施行規則 第三十五条の二から確定します。

自動車重量税|車検証のどちらの重さで決まる?

車検証には車両重量と車両総重量が並んでいます。普通車・小型車の乗用車(乗車定員10人以下)の自動車重量税は、車両重量を0.5トンごとに数え、端数も1段とします。ラングラーは1,990kgと2,000kgが同じ4段で、2,110kgだけ5段。軽自動車は重さによらない定額です。