#有効期間(2本)

車検の有効期間|毎年か2年ごとかは何で決まる?
道路運送車両法 第六十一条と施行規則 第三十七条は、用途・自家用か事業用か・乗車定員・車両総重量などで車検証の有効期間を分けています。軽を除く4ナンバーのバン(車両総重量8トン未満の貨物)は初回2年・以後1年、自家用で乗車定員10人以下の8ナンバーはレンタカーを除き2年ごと、車検のある軽は貨物でも2年ごとです。

電子車検証|有効期間が券面にないのはなぜ?
2023年1月からの電子車検証は、券面に有効期間が印字されません。道路運送車両法第五十八条第二項が、車台番号や氏名は「記載」、有効期間は「人の知覚によつては認識することができない方法により記録」と書き分けているためです。満了日を手元で確かめる3つの方法を整理します。