#打刻(2本)

車検証の車台番号|車体のどこに打ってあり、消すとどうなる?

車検証の車台番号は、車体の金属に打たれた番号と同じものです。打てる者は道路運送車両法で限られ、塗りつぶすなどして読めなくする行為には1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金(併科あり)の定めがあります。打つ位置の決まり方と、腐食で読めなくなった車が受ける職権打刻までを、条文と国の資料で確かめます。

車検証の「原動機の型式」|何を書き写した欄か?

車検証の「原動機の型式」は、新規登録のときに実車の打刻と同一かどうかを見られる欄です(道路運送車両法第八条第三号。実車を提示しない場合は、完成検査終了証などの書面の記載と見比べます)。打刻できる者の限定と、打刻を消す行為の禁止も条文で確かめます。