#保管場所(2本)

車庫証明のステッカー廃止|車庫証明そのものも要らなくなった?

保管場所法 第六条の保管場所標章(車庫証明のステッカー)は、令和六年法律第三十五号で削除され、2025年4月1日から交付されていません。改正前の条文は表示を義務づけていましたが、罰則の第十七条は第六条を挙げていません。証明書と届出の規定は残り、貼ってある標章の扱いは改正後の法令に定めがありません。

「車庫は2km以内」|車庫証明の要らない地域でも守る決まりか?

自動車の保管場所の確保等に関する法律 第三条と同法施行令 第一条は、使用の本拠の位置から2km以内に保管場所を確保することを、すべての保有者に求めています。証明書を登録時に出す義務と、道路の同じ場所に12時間(夜間8時間)以上置くことの禁止は、2000年6月1日の区域で線を引いた政令の地域だけにかかります。